ウイルスチェックサービス利用特約
- 第1条 適用
- この特約は、インターネットサービス契約約款に付帯して適用されるものとします。
- 第2条 特約の変更
- 当社は、利用者の承諾を得ることなくこの特約を変更することがあります。この場合には、ウイルスチェックサービス の提供条件は変更後の「ウイルスチェックサービス 利用特約」によります。
- 第3条 優先合意
- この特約の条項と約款等の条項とが相違する場合は、この特約の条項が優先するものとします。
2 前項の場合を除いて、約款等の条項が適用されるものとします。
- 第4条 用語の定義
- この特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) ウイルスチェックサービス
インターネットサービス契約約款に基づく契約者が使用する、 当社の定めるメールサーバに於いて、受信メールに対するウイルスのスキャニング及び駆除の機能を提供するサービス
(2) アカウント
当社の定めるメールサーバに於いて、契約者が作成しているユーザアカウント
- 第5条 契約者の義務
- 契約者は、利用アカウント数が増減した場合には、当社に対し、速やかにその旨を届け出るものとします。
- 第6条 免責
- 当社は、契約者がウイルスチェックサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
2 ウイルスチェクサービス固有の機能に関するソフトウェアの提供元は、契約者が当該機能の利用に関して被った損害及び第三者に与えた損害(いずれもその原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
3 契約者が ウイルスチェックサービス の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
- 第7条 サービスの廃止
- 当社は、都合によりウイルスチェックサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
- 第8条 準拠法
- この特約に関する準拠法は、日本国法とします。
- 第9条 料金
- ウイルスチェックサービス の料金には、別表1のとおりとします。
- 附則
- この特約は、平成13年10月15日から実施します。
- 別表1 ウイルスチェックサービス の料金
- 初期費用 1アカウント 毎に 3,000円
月額料金 1アカウント毎に 300円
* 但し申込数が1アカウントのみ場合には500円とします。