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参考:特定商取引法に基づく表示について

日本の法律上では、インターネット上の取引(電子商取引)は通信販売に含まれ、特定商取引法で管理されております。
インターネット上で通信販売を行なおうとする事業者の方は、以下のような特定商取引法の表示義務がありますので、必ずホームページ上に以下項目を表示して下さい。

特定商取引法は、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引のほか、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の6つの取引を対象としています。

規制対象
郵便、電話、インターネット等の通信手段により申込みを受ける販売

規制内容
広告規制(販売価格、代金の支払方法、商品の引渡時期、返品特約の有無などの表示義務付け、誇大広告禁止)

広告規制
「通信販売」を行なう事業者は、その広告の中に以下の事項を表示する義務があります。(特商法11条、特商規則8条)

1. 価格
2. 支払い時期と方法
3. 商品等の引渡時期
4. 商品等の引渡後の返品の特約(特約が無い場合にはその旨)
5. その他、以下の事項(特商規則8条)
 (1) 事業者の氏名/名称、住所、電話番号
 (2) 事業者(法人の場合)の代表者名、又は通信販売業務の責任者
 (3) 申込みの有効期限(期限が有る場合のみ)
 (4) 価格や送料以外の付帯的費用
 (5) 商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任について(規定がある場合のみ)
 (6) 商品の販売数量の制限、その他特別な販売条件
 (7) 広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面を請求した場合にその費用負担(消費者に負担を求める場合のみ)

出典
経済産業省ホームページ
消費者政策 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/