お申し込み
サービス契約約款
第1章 総則
第2章 A-PACK
第3章 INET-MAIL
第4章 INET-WEB+1
第5章 INET-DNS
第6章 INET-CONNECT
附則
別表1 初期費用
別表2 料金等
別表3 技術的条件
第1章 総則
第1条 約款の適用
当社は、電気通信事業法の規定に基づき、このサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりサービスを提供します。
第2条 約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第3条 用語の定義
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
「公衆回線」 国内第一種電気通信事業者の提供する電話サービス又は通信サービス
「ドメイン名」当社が指定する団体によって割り当てられるインターネット上の特定空間を示す名前
「アクセスポイント」 契約者の使用する端末と公衆回線網を使用して接続できる、当社若しくは当社の提携する業者のネットワークセンタ
「ユーザホームページ」 契約者が第三者に対して提供することを目的として当社のハードディスク上に記録した情報及び当該記録
「INET-WEB+1」 当社のネットワークセンタに設置されているWWWサーバにより、契約者が指定するドメイン名を用いたユーザホームページ設置場所を提供するサービス
「INET-MAIL」 当社のネットワークセンタに設置されているメールサーバにより、契約者が指定するドメイン名を用いた電子メール受発信機能を提供するサービス
「A-PACK」 INET-WEB+1, INET-MAILを提供するサービス
「INET-DNS」 当社のネットワークセンタに設置されているネームサーバにより、契約者が指定するドメイン名に関する名前解決を提供するサービス
「INET-CONNECT」 当社のネットワークセンタ又は当社の提携するインターネットサービスプロバイダのネットワークセンタに設置されているルータと、契約者の使用するひとつの端末とを公衆回線網を使用して結んで、その端末に対してインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス
第4条 協議
この約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社の協議によって定めます。
第5条 ID及びパスワード
契約者は、当社が契約者に対し付与するID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2 契約者は、ID又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3 契約者は、ID又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第6条 サービスの提供区域
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。
第2章 A-PACK
第7条 契約者の義務
契約者は、当社が契約者に対し付与するユーザアカウント、パスワードについて管理の責任を負うものとします。
2 契約者は、A-PACKサービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)を特定してその者にメールアカウント及びメールパスワードを利用させることができます。
3 契約者は、利用者に、当社と契約者との間のA-PACKサービスに関する契約(以下「A-PACKサービス契約」といいます。)の当該サービスの利用に関する条項を遵守させるものとします。
4 契約者は、ユーザアカウント、パスワードが窃用され、又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第8条 最低利用期間
A-PACKサービスの最低利用期間は一カ月とし、その起算日は課金開始日とします。
第9条 契約の単位
当社は、A-PACKサービス一つごとにA-PACKサービス契約を締結します。
第10条 権利の譲渡制限
契約者がA-PACKサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第11条 ドメイン名の特定
契約者がA-PACKサービスにおいて使用するドメイン名は契約者がこれを指定するものとします。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名を使用してA-PACKサービスを利用することはできません。
第12条 利用の申込
A- PACKサービスの利用の申込は、当社所定の方法で行うものとします。
2 契約の申込において、申込者確認のための資料を提出していただくことがあります。
第13条 申込の承諾など
当社は、A-PACKサービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第14条 申込の拒絶
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、A-PACKサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) A-PACKサービスの申込者が当該申込に係るA-PACKサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) A-PACKサービスの申込者が第20条 (利用の停止)の事由に該当するとき
(3) A-PACKサービスの契約の申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(4) 申込に係るA-PACKサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(5) 前各号のほか、当社が業務遂行上支障があると認めるとき
第15条 契約者の名称の変更等
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第16条 法人の契約上の地位の継承
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2 第14条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「A-PACKサービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「A-PACKサービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第17条 個人の契約上の地位の継承
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るA-PACKサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るA-PACKサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第14条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「A-PACKの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします
第18条 利用の制限
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、A- PACKサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第19条 利用の中止
当社は、次に掲げる事由があるときは、A-PACKサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、A-PACKサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第20条 利用の停止
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、A-PACKサービスの提供を停止することがあります。
(1) A-PACKサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 第11条 第2項(ドメイン名の特定)の規定に違反したとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてA-PACKサービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてA-PACKサービスを利用したとき
(5) 第14条 第1項第1号 (第16条 第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
(6) (4)(契約者の名称の変更等)の規定に違反したとき
(7) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、前項の規定によりA-PACKサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第21条 サービスの廃止
当社は、都合によりA-PACKサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
第22条 当社の解除
当社は、次に掲げる事由があるときは、A-PACKサービス契約を解除することがあります。
(1) 第20条 第1項(利用の停止)の規定によりA-PACKサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第20条 第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりA-PACKサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第23条 契約者の解除
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、A-PACKサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第18条 (利用の制限)又は第19条 第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりA-PACKサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第21条 (サービスの廃止)の規定によりA-PACKサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービスの種類に変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日にA-PACKサービス契約が解除されたものとします。
第24条 契約者の支払義務
契約者は、当社に対し、A-PACKサービスの利用に関し、次条から第28条 までの規定により算出した初期費用、基本料金(以下この章において基本料金を「A-PACKサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がA-PACKサービス利用の申込を承諾した時に発生します。
3 A-PACKサービスの料金は、課金開始日(当該サービスに係る環境設定が完了した後当社が発出する環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1日)について発生します。この場合において、第20条 (利用の停止)の規定によりA-PACKサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るA-PACK サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第25条 初期費用の額
初期費用の額は、別表1「初期費用1. A-PACKサービス」の項に定める額とします。
第26条 料金の額
基本料金の額は、別表2「料金など 1. A-PACKサービス」の項に定める額とします。
2 次条(料金の調停)の場合にあっては、第1項及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。
第27条 料金の調停
A-PACKサービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(第23条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)におけるA-PACKサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応するA-PACKサービスの料金の額とします。
第28条 利用不能の場合における料金の調停
当社の責に帰すべき事由によりA-PACKサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなるA-PACKサービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第29条 料金の請求
当社は、契約者に対し、次項の場合を除き、毎月、歴月に従って計算した額のA-PACKサービスの料金を請求します。
2 課金開始日又はA-PACKサービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第23条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が歴月の初日以外の日であった場合における当該月のA-PACKサービスの料金の額は、当該月におけるA-PACKサービスを提供した期間に対応する当該サービスに係るA-PACKサービスの料金の額とします。
第30条 料金等の支払方法
契約者は、A-PACKサービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第31条 割増金
A-PACKサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第32条 延滞損害金
契約者は、A-PACKサービスの料金その他サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額とします。
第33条 割増金等の支払方法
第30条 (料金等の支払方法)の規定は、第31条 (割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第34条 消費税
契約者が当社に対しA-PACKサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第35条 損害賠償の範囲
第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額 (以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第36条 免責
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がA-PACKサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
2 契約者がA-PACKサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第37条 ユーザーホームページの保全
当社は、ユーザーホームページの保全について何らの保証もしません。
第38条 ユーザーホームページの削除
当社は、ユーザホームページについて次に掲げる事由があるときは、あらかじめ当該ユーザホームページに係るA-PACKサービスの契約者に対し通告をすることなく、当該ユーザホームページを削除することができるものとします。
(1) 第三者(当社を含みます。以下この条において同じとします。)の著作権、特許権、意匠権、商標権その他の権利を侵害するとき
(2) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがあるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において設置され、又は利用されているとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において設置され、又は利用されているとき
(5) 当該契約者のA-PACKサービスの契約が終了したとき
(6) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、ユーザホームページについて次に掲げる事由があるときは、当該ユーザホームページに係るA-PACKサービスの契約者に対し、当該ユーザホームページを削除することを求めることができます。
(1) 一時的な情報の蓄積又は保存を目的としているものであるとき
(2) いかなるユーザーホームページ閲覧用ソフトウェアをもってするも内容を開示することができないとき
第39条 ユーザーホームページの利用の制限等
第17条 、第19条 第1項及び第21条 第1項の規定は、ユーザーホームページの利用について準用します。
第40条 情報の管理
契約者は、A-PACKサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、A-PACKサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第41条 当社の装置維持基準
当社は、A-PACKサービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。
第42条 機密保持
当社は、A-PACKサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第43条 技術的条件
A-PACKサービスの技術的条件は、別表3「技術的条件1. A-PACKサービス」の項に定めるとおりとします。
第3章 INET-MAIL
第44条 契約者の義務
契約者は、当社が契約者に対し付与するユーザアカウント、パスワードについて管理の責任を負うものとします。
2 契約者は、INET-MAILサービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)を特定してその者にメールアカウント及びメールパスワードを利用させることができます。
3 契約者は、利用者に、当社と契約者との間のINET-MAILサービスに関する契約(以下「INET-MAILサービス契約」といいます。)の当該サービスの利用に関する条項を遵守させるものとします。
4 契約者は、ユーザアカウント、パスワードが窃用され、又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第45条 最低利用期間
INET-MAILサービスの最低利用期間は一カ月とし、その起算日は課金開始日とします。
第46条 契約の単位
当社は、INET-MAILサービス一つごとにINET-MAILサービス契約を締結します。
第47条 権利の譲渡制限
契約者がINET-MAILサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第48条 ドメイン名の特定
契約者がINET-MAILサービスにおいて使用するドメイン名は契約者がこれを指定するものとします。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名を使用してINET-MAILサービスを利用することはできません。
第49条 利用の申込
B- INET-MAILサービスの利用の申込は、当社所定の方法で行うものとします。
2 契約の申込において、申込者確認のための資料を提出していただくことがあります。
第50条 申込の承諾など
当社は、INET-MAILサービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第51条 申込の拒絶
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、INET-MAILサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) INET-MAILサービスの申込者が当該申込に係るINET-MAILサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) INET-MAILサービスの申込者が第57条 第1項 (利用の停止)の事由に該当するとき
(3) INET-MAILサービスの契約の申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(4) 申込に係るINET-MAILサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(5) 前各号のほか、当社が業務遂行上支障があると認めるとき
第52条 契約者の名称の変更等
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第53条 法人の契約上の地位の継承
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2 第51条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INET-MAILサービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「INET-MAILサービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第54条 個人の契約上の地位の継承
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るINET-MAILサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るINET-MAILサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第51条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INET-MAILサービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします
第55条 利用の制限
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、 INET-MAILサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第56条 利用の中止
当社は、次に掲げる事由があるときは、INET-MAILサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、INET-MAILサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第57条 利用の停止
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、INET-MAILサービスの提供を停止することがあります。
(1) INET-MAILサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)第48条 第2項(ドメイン名の特定)の規定に違反したとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてINET-MAILサービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてINET-MAILサービスを利用したとき
(5)(4)第1項第1号 (第53条 第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
(6) (4)(契約者の名称の変更等)の規定に違反したとき
(7) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、前項の規定によりINET-MAILサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第58条 サービスの廃止
当社は、都合によりINET-MAILサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
第59条 当社の解除
当社は、次に掲げる事由があるときは、INET-MAILサービス契約を解除することがあります。
(1)第57条 第1項(利用の停止)の規定によりINET-MAILサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第57条 第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりINET-MAILサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第60条 契約者の解除
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、INET-MAILサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第54条 (利用の制限)又は第56条 第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりINET-MAILサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第58条 (サービスの廃止)の規定によりINET-MAILサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービスの種類に変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日にINET-MAILサービス契約が解除されたものとします。
第61条 契約者の支払義務
契約者は、当社に対し、INET-MAILサービスの利用に関し、次条から第65条 までの規定により算出した初期費用、基本料金(以下この章において基本料金を「INET-MAILサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がINET-MAILサービス利用の申込を承諾した時に発生します。
3 INET-MAILサービスの料金は、課金開始日(当該サービスに係る環境設定が完了した後当社が発出する環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1日)について発生します。この場合において、第57条 (利用の停止)の規定によりINET-MAILサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るINET-MAILサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第62条 初期費用の額
初期費用の額は、別表1「初期費用2. INET-MAILサービス」の項に定める額とします。
第63条 料金の額
基本料金の額は、別表2「料金など 2. INET-MAILサービス」の項に定める額とします。
2 次条(料金の調停)の場合にあっては、第1項及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。
第64条 料金の調停
INET-MAILサービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合第60条 (第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)におけるINET-MAILサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応するINET-MAILサービスの料金の額とします。
第65条 利用不能の場合における料金の調停
当社の責に帰すべき事由によりINET-MAILサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。) 当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の 30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなるINET-MAILサービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第66条 料金の請求
当社は、契約者に対し、次項の場合を除き、毎月、歴月に従って計算した額のINET-MAILサービスの料金を請求します。
2 課金開始日又はINET-MAILサービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第60条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が歴月の初日以外の日であった場合における当該月のINET-MAILサービスの料金の額は、当該月における INET-MAILサービスを提供した期間に対応する当該サービスに係るINET-MAILサービスの料金の額とします。
第67条 料金等の支払方法
契約者は、INET-MAILサービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第68条 割増金
INET-MAILサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第69条 延滞損害金
契約者は、INET-MAILサービスの料金その他サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額とします。
第70条 割増金等の支払方法
第67条 (料金等の支払方法)の規定は、第68条 (割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第71条 消費税
契約者が当社に対しINET-MAILサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第72条 損害賠償の範囲
第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額 (以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第73条 免責
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がINET-MAILサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
2 契約者がINET-MAILサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第74条 情報の管理
契約者は、INET-MAILサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、INET-MAILサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第75条 当社の装置維持基準
当社は、INET-MAILサービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。
第76条 機密保持
当社は、INET-MAILサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第77条 技術的条件
INET-MAILサービスの技術的条件は、別表3「技術的条件2. INET-MAILサービス」の項に定めるとおりとします。
第4章 INET-WEB+1
第78条 契約者の義務
契約者は、当社が契約者に対し付与するユーザアカウント、パスワードについて管理の責任を負うものとします。
第79条 最低利用期間
INET-WEB+1サービスの最低利用期間は一カ月とし、その起算日は課金開始日とします。
第80条 契約の単位
当社は、INET-WEB+1サービス一つごとにINET-WEB+1サービス契約を締結します。
第81条 権利の譲渡制限
契約者がINET-WEB+1サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第82条 ドメイン名の特定
契約者がINET-WEB+1サービスにおいて使用するドメイン名は契約者がこれを指定するものとします。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名を使用してINET-WEB+1サービスを利用することはできません。
第83条 利用の申込
C- INET-WEB+1サービスの利用の申込は、当社所定の方法で行うものとします。
2 契約の申込において、申込者確認のための資料を提出していただくことがあります。
第84条 申込の承諾など
当社は、INET-WEB+1サービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第85条 申込の拒絶
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、INET-WEB+1サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) INET-WEB+1サービスの申込者が当該申込に係るINET-WEB+1サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) INET-WEB+1サービスの申込者が第91条 (利用の停止)の事由に該当するとき
(3) INET-WEB+1サービスの契約の申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(4) 申込に係るINET-WEB+1サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(5) 前各号のほか、当社が業務遂行上支障があると認めるとき
第86条 契約者の名称の変更等
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第87条 法人の契約上の地位の継承
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2 第85条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INET-WEB+1サービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「INET-WEB+1サービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第88条 個人の契約上の地位の継承
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るINET-WEB+1サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るINET-WEB+1サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第85条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INET-WEB+1サービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします
第89条 利用の制限
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、 INET-WEB+1サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第90条 利用の中止
当社は、次に掲げる事由があるときは、INET-WEB+1サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、INET-WEB+1サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第91条 利用の停止
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、INET-WEB+1サービスの提供を停止することがあります。
(1) INET-WEB+1サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)第82条 第2項(ドメイン名の特定)の規定に違反したとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてINET-WEB+1サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてINET-WEB+1サービスを利用したとき
(5)第85条 第1項第1号 (第87条 第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
(6) (4)(契約者の名称の変更等)の規定に違反したとき
(7) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、前項の規定によりINET-WEB+1サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第92条 サービスの廃止
当社は、都合によりINET-WEB+1サービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
第93条 当社の解除
当社は、次に掲げる事由があるときは、INET-WEB+1サービス契約を解除することがあります。
(1)第91条 第1項(利用の停止)の規定によりINET-WEB+1サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第91条 第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりINET-WEB+1サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第94条 契約者の解除
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、INET-WEB+1サービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第88条 (利用の制限)又は第90条 第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりINET-WEB+1サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第92条 (サービスの廃止)の規定によりINET-WEB+1サービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービスの種類に変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日にINET-WEB+1サービス契約が解除されたものとします。
第95条 契約者の支払義務
契約者は、当社に対し、INET-WEB+1サービスの利用に関し、次条から第99条 までの規定により算出した初期費用、基本料金(以下この章において基本料金を「INET-WEB+1サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がINET-WEB+1サービス利用の申込を承諾した時に発生します。
3 INET-WEB+1サービスの料金は、課金開始日(当該サービスに係る環境設定が完了した後当社が発出する環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1日)について発生します。この場合において、第91条 (利用の停止)の規定によりINET-WEB+1サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るINET-WEB+1サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第96条 初期費用の額
初期費用の額は、別表1「初期費用3. INET-WEB+1サービス」の項に定める額とします。
第97条 料金の額
基本料金の額は、別表2「料金など 3. INET-WEB+1サービス」の項に定める額とします。
2 次条(料金の調停)の場合にあっては、第1項及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。
第98条 料金の調停
INET-WEB+1サービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(第94条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)におけるINET-WEB+1サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応するINET-WEB+1サービスの料金の額とします。
第99条 利用不能の場合における料金の調停
当社の責に帰すべき事由によりINET-WEB+1サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなるINET-WEB+1サービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第100条 料金の請求
当社は、契約者に対し、次項の場合を除き、毎月、歴月に従って計算した額のINET-WEB+1サービスの料金を請求します。
2 課金開始日又はINET-WEB+1サービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第94条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が歴月の初日以外の日であった場合における当該月のINET-WEB+1サービスの料金の額は、当該月における INET-WEB+1サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係るINET-WEB+1サービスの料金の額とします。
第101条 料金等の支払方法
契約者は、INET-WEB+1サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第102条 割増金
INET-WEB+1サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第103条 延滞損害金
契約者は、INET-WEB+1サービスの料金その他サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額とします。
第104条 割増金等の支払方法
第101条 (料金等の支払方法)の規定は、第102条 (割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第105条 消費税
契約者が当社に対しINET-WEB+1サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第106条 損害賠償の範囲
第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額 (以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第107条 免責
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がINET-WEB+1サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
2 契約者がINET-WEB+1サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第108条 ユーザーホームページの保全
当社は、ユーザーホームページの保全について何らの保証もしません。
第109条 ユーザーホームページの削除
当社は、ユーザホームページについて次に掲げる事由があるときは、あらかじめ当該ユーザホームページに係るINET-WEB+1サービスの契約者に対し通告をすることなく、当該ユーザホームページを削除することができるものとします。
(1) 第三者(当社を含みます。以下この条において同じとします。)の著作権、特許権、意匠権、商標権その他の権利を侵害するとき
(2) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがあるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において設置され、又は利用されているとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において設置され、又は利用されているとき
(5) 当該契約者のINET-WEB+1サービスの契約が終了したとき
(6) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、ユーザホームページについて次に掲げる事由があるときは、当該ユーザホームページに係るINET-WEB+1サービスの契約者に対し、当該ユーザホームページを削除することを求めることができます。
(1) 一時的な情報の蓄積又は保存を目的としているものであるとき
(2) いかなるユーザーホームページ閲覧用ソフトウェアをもってするも内容を開示することができないとき
第110条 ユーザーホームページの利用の制限等
第88条 、第90条 第1項及び第92条 第1項の規定は、ユーザーホームページの利用について準用します。
第111条 情報の管理
契約者は、INET-WEB+1サービスを利用して受信し、又は送信する情報については、INET-WEB+1サービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第112条 当社の装置維持基準
当社は、INET-WEB+1サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。
第113条 機密保持
当社は、INET-WEB+1サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第114条 技術的条件
INET-WEB+1サービスの技術的条件は、別表3「技術的条件3. INET-WEB+1サービス」の項に定めるとおりとします。
第5章 INET-DNS
第115条 最低利用期間
INET-DNSサービスの最低利用期間は一年とし、その起算日は課金開始日とします。
第116条 契約の単位
当社は、INET-DNSサービス一つごとにINET-DNSサービス契約を締結します。
第117条 権利の譲渡制限
契約者がINET-DNSサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第118条 ドメイン名の特定
契約者がINET-DNSサービスにおいて使用するドメイン名は契約者がこれを指定するものとします。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名を使用してINET-DNSサービスを利用することはできません。
第119条 利用の申込
D- INET-DNSサービスの利用の申込は、当社所定の方法で行うものとします。
2 契約の申込において、申込者確認のための資料を提出していただくことがあります。
第120条 申込の承諾など
当社は、INET-DNSサービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第121条 申込の拒絶
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、INET-DNSサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) INET-DNSサービスの申込者が当該申込に係るINET-DNSサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) INET-DNSサービスの申込者が第127条 (利用の停止)の事由に該当するとき
(3) INET-DNSサービスの契約の申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(4) 申込に係るINET-DNSサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(5) 前各号のほか、当社が業務遂行上支障があると認めるとき
第122条 契約者の名称の変更等
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第123条 法人の契約上の地位の継承
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2 第121条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INET-DNSサービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「INET-DNSサービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第124条 個人の契約上の地位の継承
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るINET-DNSサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人) は、引き続き当該契約に係るINET-DNSサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位 (元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第121条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INET-DNSサービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします
第125条 利用の制限
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、 INET-DNSサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第126条 利用の中止
当社は、次に掲げる事由があるときは、INET-DNSサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、INET-DNSサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第127条 利用の停止
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、INET-DNSサービスの提供を停止することがあります。
(1) INET-DNSサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)第118条 第2項(ドメイン名の特定)の規定に違反したとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてINET-DNSサービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてINET-DNSサービスを利用したとき
(5)第121条 第1項第1号 (第123条 第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
(6) (4)(契約者の名称の変更等)の規定に違反したとき
(7) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、前項の規定によりINET-DNSサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第128条 サービスの廃止
当社は、都合によりINET-DNSサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
第129条 当社の解除
当社は、次に掲げる事由があるときは、INET-DNSサービス契約を解除することがあります。
(1)第127条 第1項(利用の停止)の規定によりINET-DNSサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第127条 第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりINET-DNSサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第130条 契約者の解除
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、INET-DNSサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第124条 (利用の制限)又は第126条 第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりINET-DNSサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第128条 (サービスの廃止)の規定によりINET-DNSサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービスの種類に変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日にINET-DNSサービス契約が解除されたものとします。
第131条 契約者の支払義務
契約者は、当社に対し、INET-DNSサービスの利用に関し、次条から第135条 までの規定により算出した初期費用、基本料金(以下この章において基本料金を「INET-DNSサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がINET-DNSサービス利用の申込を承諾した時に発生します。
3 INET-DNSサービスの料金は、課金開始日(当該サービスに係る環境設定が完了した後当社が発出する環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1日)について発生します。この場合において、第127条 (利用の停止)の規定によりINET-DNSサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るINET-DNSサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第132条 初期費用の額
初期費用の額は、別表1「初期費用4. INET-DNSサービス」の項に定める額とします。
第133条 料金の額
基本料金の額は、別表2「料金など 4. INET-DNSサービス」の項に定める額とします。
2 次条(料金の調停)の場合にあっては、第1項及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。
第134条 料金の調停
INET-DNSサービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(第130条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)におけるINET-DNSサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応するINET-DNSサービスの料金の額とします。
第135条 利用不能の場合における料金の調停
当社の責に帰すべき事由によりINET-DNSサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の 365分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなるINET-DNSサービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第136条 料金の請求
当社は、契約者に対し、毎年、歴月に従って計算した額のINET-DNSサービスの料金を請求します。
第137条 料金等の支払方法
契約者は、INET-DNSサービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第138条 割増金
INET-DNSサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第139条 延滞損害金
契約者は、INET-DNSサービスの料金その他サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額とします。
第140条 割増金等の支払方法
第137条 (料金等の支払方法)の規定は、第138条 (割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第141条 消費税
契約者が当社に対しINET-DNSサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第142条 損害賠償の範囲
第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額 (以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第143条 免責
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がINET-DNSサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
2 契約者がINET-DNSサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第144条 情報の管理
契約者は、INET-DNSサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、INET-DNSサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第145条 当社の装置維持基準
当社は、INET-DNSサービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。
第146条 機密保持
当社は、INET-DNSサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第147条 技術的条件
INET-DNSサービスの技術的条件は、別表3「技術的条件4. INET-DNSサービス」の項に定めるとおりとします。
第6章 INET-CONNECT
第148条 最低利用期間
INET-CONNECTサービスの最低利用期間は一カ月とし、その起算日は課金開始日とします。
第149条 契約の単位
当社は、INET-CONNECTサービス一つごとにINET-CONNECTサービス契約を締結します。
第150条 権利の譲渡制限
契約者がINET-CONNECTサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第151条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定
INET-CONNECTにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してINET-CONNECTサービスを利用することはできません。
第152条 IDの変更
契約者は、IDを変更することはできません。
第153条 利用の申込
E- INET-CONNECTサービスの利用の申込は、当社所定の方法で行うものとします。
2 契約の申込において、申込者確認のための資料を提出していただくことがあります。
第154条 申込の承諾など
当社は、INET-CONNECTサービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るINET-CONNECTサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第155条 申込の拒絶
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、INET-CONNECTサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) INET-CONNECTサービスの申込者が当該申込に係るサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) INET-CONNECTサービスの申込者が第161条 第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
(3) INET-CONNECTサービスの契約の申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(4) 前各号のほか、当社が業務遂行上支障があると認めるとき
第156条 契約者の名称の変更等
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第157条 法人の契約上の地位の継承
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2 第155条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INET-CONNECTサービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「INET-CONNECTサービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第158条 個人の契約上の地位の継承
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るINET-CONNECTサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るINET-CONNECTサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第155条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INET-CONNECTサービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします
第159条 利用の制限
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、 INET-CONNECTサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第160条 利用の中止
当社は、次に掲げる事由があるときは、INET-CONNECTサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、INET-CONNECTサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第161条 利用の停止
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、INET-CONNECTサービスの提供を停止することがあります。
(1)第151条 第2項の規定に違反したとき
(2) 料金等INET-CONNECTサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてINET-CONNECTサービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてINET-CONNECTサービスを利用したとき
(5)第155条 第1項第1号 (第157条 第2項及び第158条 第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
(6) 0(契約者の名称の変更等)の規定に違反したとき
(7) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、前項の規定によりINET-CONNECTサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第162条 サービスの廃止
当社は、都合によりINET-CONNECTサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
第163条 当社の解除
当社は、次に掲げる事由があるときは、INET-CONNECTサービス契約を解除することがあります。
(1)第161条 第1項(利用の停止)の規定によりINET-CONNECTサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第161条 第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりINET-CONNECTサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第164条 契約者の解除
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、INET-CONNECTサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から5日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第159条 (利用の制限)又は第160条 第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりINET-CONNECTサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第162条 (サービスの廃止)の規定によりINET-CONNECTサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービスの種類に変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日にINET-CONNECTサービス契約が解除されたものとします。
第165条 契約者の支払義務
契約者は、当社に対し、INET-CONNECTサービスの利用に関し、次条から第169条 までの規定により算出した初期費用、基本料金(以下この章において基本料金を「INET-CONNECTサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がINET-CONNECTサービス利用の申込を承諾した時に発生します。
3 INET-CONNECTサービスの料金は、課金開始日(当該サービスに係る環境設定が完了した後当社が発出する環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。この場合において、第161条 (利用の停止)の規定によりINET-CONNECTサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るINET-CONNECTサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第166条 初期費用の額
初期費用の額は、別表1「初期費用5. INET-CONNECTサービス」の項に定める額とします。
第167条 料金の額
基本料金の額は、別表2「料金など5. INET-CONNECTサービス」の項に定める額とします。
2 次条(料金の調停)の場合にあっては、第1項及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。
第168条 料金の調停
INET-CONNECTサービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(第164条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)におけるINET-CONNECTサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応するINET-CONNECTサービスの料金の額とします。
第169条 利用不能の場合における料金の調停
当社の責に帰すべき事由によりINET-CONNECTサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなるINET-CONNECTサービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第170条 料金の請求
当社は、契約者に対し、毎月INET-CONNECTサービスの料金を請求します。
第171条 料金等の支払方法
契約者は、INET-CONNECTサービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第172条 割増金
INET-CONNECTサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第173条 延滞損害金
契約者は、INET-CONNECTサービスの料金その他サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額とします。
第174条 割増金等の支払方法
第171条 (料金等の支払方法)の規定は、第172条 (割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第175条 消費税
契約者が当社に対しINET-CONNECTサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第176条 損害賠償の範囲
第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額 (以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第177条 免責
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がINET-CONNECTサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
2 契約者がINET-CONNECTサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第178条 情報の管理
契約者は、INET-CONNECTサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、INET-CONNECTサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第179条 当社の装置維持基準
当社は、サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。
第180条 機密保持
当社は、INET-CONNECTサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第181条 技術的条件
INET-CONNECTサービスの技術的条件は、別表3「技術的条件5. INET-CONNECTサービス」の項に定めるとおりとします。
附則
平成11年1月27日変更
平成11年9月1日変更
平成11年11月15日変更
平成12年7月1日変更
平成13年3月15日変更
平成15年7月15日変更
平成17年1月15日変更
平成19年3月1日変更
平成20年4月1日変更
別表1 初期費用
1. A-PACK サービス
初期費用 20,000円
2. INET-MAIL サービス
初期費用 20,000円
3. INET-WEB+1 サービス
初期費用 20,000円
4. INET-DNS サービス
初期費用 10,000円
5. INET-CONNECT
初期費用 2,800円
別表2 料金等
1. A-PACK サービス
基本料金(月額) 9,800円
2. INET-MAIL サービス
基本料金(月額) 6,000円
3. INET-WEB+1 サービス
基本料金(月額) 6,000円
4. INET-DNS サービス
基本料金(年額) 20,000円
5. INET-CONNECT
基本料金(月額) 2,800円
当社の提供する他サービスと併用利用の場合には 基本料金(月額) 2,500円とする。
別表3 技術的条件
1. A-PACK サービス
ドメイン名:1
ホームページ用ディスク容量:無制限(1GB毎に要連絡)
メールアカウント発行数:無制限(100アカウント毎に要連絡)
アカウント毎のメールボックス:100MB
メールボックス全体のディスク容量:1GB
メール保存可能期間:100日間
2. INET-MAIL サービス
ドメイン名:1
メールアカウント発行数:無制限(100アカウント毎に要連絡)
アカウント毎のメールボックス:100MB
メールボックス全体のディスク容量:1GB
メール保存可能期間:100日間
3. INET-WEB+1 サービス
ドメイン名:1
ホームページ用ディスク容量:無制限(1GB毎に要連絡)
メールアカウント発行数:1
メールボックスのディスク容量:100MB
メール保存可能期間:100日間
4. INET-DNS サービス
ドメイン名:1